第1条 名称及び所在地
本クラブは、「Diamond Fitness」(以下「本クラブ」という。)と称し、神奈川県横浜市中区山下町78-8横浜イーストゲートビル4Fに所在します。
第2条 管理・運営
本クラブの管理及び運営はクロスバリュー株式会社が行います。
第3条 目的
本クラブは、会員が心身の健康の維持と増進を図り、健全な社交の場として会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第4条 会員資格
  1. 本クラブは、会員制とし、会員資格として以下の項目すべてに該当する方で、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。
    1. 中学校卒業以上の女性の方。※20歳未満の方は保護者の同意が必要。※外国人の方は、日本語が流暢で本規約が理解できる方。
    2. 心身ともに異常がなく、過去に重大な病歴のない方。(必要により医師の診断書の提出を求めることがあります)
    3. 保安規約、施設利用規則を厳守することに同意する方。
    4. 本クラブの会員としてふさわしい品格と社会的信用のある方。
    5. 上記の各号に該当し、本クラブが適切と認めて承認した方。
  2. 以下の方は入会をお断りいたします。又以下の事象が判明した時点で退会していただきます。
    1. 妊娠されている方。
    2. その他健康に異常のある等、本クラブの施設利用に適さない方。
    3. 本クラブ、又は他クラブを除名になった方。
    4. 暴力団関係者の方、又はそれに類似する団体の方。
    5. 刺青をされている方。縦×横15cm以内に収まる場合のみ入場を可能として取り扱いをさせて頂きます。
第5条 会員種別
本クラブの会員種別は別記の通りです。
第6条 入会手続き
  1. 本クラブに入会を希望される方は所定の入会申し込み手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める入会諸費用をお支払していただきます。
  2. 本クラブは、入会を希望する方の入会を承認又は承認しないことができ、承認しない場合その理由を明示する必要はないものとします。
第7条 入会金
  1. 入会金の有効期限は退会時までとし、理由の如何を問わず返還致しません。
  2. 再度入会される場合は、入会金をお支払いただきます。
第8条 会費等
  1. 本クラブの定める会費を、所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類・金額・支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
    但し、一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還致しません。
  2. 会費等は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブ内の施設を利用されない場合も支払い義務を有します。
第9条 会員証
  1. 会員は施設を利用する際、会員証を提示しなければなりません。
  2. 会員証は記名された方の使用以外、第三者への譲渡・貸与はできません。
  3. 会員証を紛失又は破損した場合、再発行を申請するものとし、それに伴う費用を支払うものとします。
第10条 会員資格の喪失
会員は、以下の場合その資格を失います。

  1. 除名
  2. 退会
  3. 死亡
  4. 本クラブの解散
第11条 退会
退会を希望される月の前月末日(末日が休館日の場合は前営業日)迄に、本クラブへの会員証の返還と所定の退会届を提出することにより、提出日の翌月末で退会することができます。
第12条 除名
本クラブは、会員が以下の項目一つに該当すると判断した場合、除名することができます。

  1. 本規約、その他本クラブの定める諸規則に違反した場合。
  2. 本クラブの名誉と信用を著しく傷つけ、又は秩序を乱した場合。
  3. 本クラブを故意に破損した場合。
  4. 本クラブが定める会費、又は諸費用の支払いを3ヶ月以上滞納した場合。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
  5. 本規約会員資格条件を故意に偽り、本クラブ側の誤認による入会が判った場合。
  6. スタッフの指示に従わなかった場合。
  7. 他の会員との協調を欠き、その他著しく会員にふさわしくない行為があったと本クラブが認めたとき。
  8. 館内において営利目的の営業行為とみなされる行為があった場合。
第13条 事故等の責任
  1. 会員は事故の責任と危険負担において施設を利用していただきます。
  2. 本クラブは、会員が施設利用中に生じた盗難、傷害自損等の人的物的事故については、一切責任を負いません。
  3. 会員は、施設の利用に関して本クラブ、他の会員、第三者に損害を与えたとき、その賠償をしていただきます。
  4. 本クラブの調査により、本クラブに過失があると認めた場合には、本クラブが一定の補償をするものとします。
第14条 変更事項
  1. 入会申込書に記入事項に変更があった場合、速やかに届けるものとします。
  2. 本クラブから会員への通知・連絡は、会員からの届のあった住所、又は連絡先宛に発行することにより、会員等に届いたものとして取り扱わせていただきます。
第15条 会員種別の変更等
会員種別の変更を希望される月の前月11日(11日が休館日の場合前営業日)から月末迄に、本クラブへ変更届を提出することにより、提出日の翌月より変更することができます。
第16条 施設の廃止・利用制限
転載、法令制定・改廃、行政指導、社会・経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、施設の全部又は一部を廃止、及び施設の利用を制限することができます。
この場合会員は本クラブに対し、補償その他何らかの請求及び異議申し立てをすることができません。
第17条 営業時間・休館日
本クラブの営業時間・休館日は別紙に記載されておりますが、施設点検、補修、改善等のその他やむを得ない事由が発生した場合、変更又は臨時休業することがあります。
その場は館内掲示及びホームページにてお知らせいたします。
第18条 会費等の改定
本クラブ、会費・利用料・その他の諸費用を、社会情勢の変動に応じて改定することができます。
第19条 改正
本クラブは、本クラブが定める規約の改正変更・廃止をすることができ、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第20条 附則
本規約は2016年3月1日より施行いたします。

キャンペーンに関する注意事項

割引適用について
キャンペーン適用は6カ月以上の在籍が条件となります。
条件を満たさない場合、通常価格が適用されます。
また、途中退会は入会時の割引相当額をお支払いいただくことで可能です。
会員種別変更について
会員種別変更は変更手数料1,000円をお支払いいただくことで可能です。(規約第15条)